医師会紹介
医療施設一覧(地域別)
医療施設マップ
救急・休日診療について
医師会からのお知らせ
役員一
会員専用掲示板
リンク
トップページへ

メニュー
南陽市東置賜郡医師会概要
南陽市東置賜郡医師会定款
個人情報保護方針
個人情報保護規定

 2010年9月の予定
2日(木) 会計監査 医師会館小会議室 18:30〜
7日(火) 新型インフルエンザ予防接種打合会 医師会館大会議室 18:20〜
10日(金) 第3回理事会 医師会館大会議室 18:45〜
15日(水) 学術講演会 公立置賜総合病院2階大研究室 18:15〜
17日(金) 平成22年度秋期定時総会 医師会館大会議室 18:30〜
21日(火) 漢方勉強会 医師会館大会議室 18:30〜
27日(月) 平日夜間診療意見交換会 医師会館大会議室 19:00〜

南陽市東置賜郡医師会概要

1.名称
    社団法人 南陽市東置賜郡医師会
    南陽市椚塚 420番地の7 〒999-2221
    電話 0238-43-4414 FAX 0238-43-2328
    E-mail  info@neo.or.jp
2.医師会の組織
    (1)総会
  • 春期総会 3月
  • 秋期総会 9月
  • 臨時総会 1月(2年に一回 役員改選)
    (2)理事会
  • 会  長 1名
  • 副会長 2名
  • 理  事 8名
  • 監  事 2名
  • 議  長 1名
  • 副議長 1名
    (3)各種委員会
3.会員の構成
  • A会員
     診療所の開設者
  •  
  • B会員
     病院等の勤務
     診療所等の勤務
  • 免除会員
     高齢者(80歳)
4.行政等派遣協力
  • 介護保険・・・介護認定審査会委員
  • 学校医・・・小・中・高校の学校医
  • 産業医・・・従業員50名以上の会社
  • 健康まつり・・・市町主催行事
  • 健康教室等・・・市町主催行事
5.各種行事
  • 新年会・・・1月上旬
  • 納涼パーティー・・・8月上旬
  • 親善ゴルフ大会 ・・・年2回 5月、10月
  • 親善麻雀大会・・・2月
  • 置賜医会 米沢市、南陽市東郡、長井市西郡、三医師会合同、持ち回り親善ゴルフ大会、親善麻雀大会
6.各種講演会・研修会開催
  • 学術講演会・・・年 約10回
  • 産業医研修会
  • 主治医研修会
  • 在宅診療推進研修会
  • 読影講習会
7.各種検診
    (1)休日診療派遣
  • 休日診療委員会で派遣日程計画 ・・・日曜日、祭日 年 一人当2〜3回
    (2)南陽検診センター派遣
  • 検診委員会で派遣日程計画・・・年 一人当約5〜10回
  • 健康診断・・・基本診断、子宮がん検診、一日ドッグ
    (3)各種読影
  • 検診委員会で班編制、派遣日程計画
  • 胃部レ線読影、胸部読影、マンモ
  • 場所・・・南陽検診センター
8.南陽市東置賜郡医師連盟

    A会員加入 B会員加入 希望会員
    会費:年会費 2000円
    納入:1月中  現金で個人払いとする
    役員任期:2年間
    総会:1回

 

社会法人南陽市東置賜郡医師会定款

第一章 名称及び事務所
    第1条
    本会は、南陽市東置賜郡医師会と称し、事務所を南陽市椚塚420番地の7に置く。

第二章 目的及び事業

    第2条
    本会は、医道の昂揚、医学医術の発達普及と公衆衛生の向上とを図り、社会の福祉を増進することを以て目的とし次の事業を行う。
    (1)医道の振作、昴揚に歯する事項
    (2)公衆衛生の啓発指導に関する事項
    (3)医療の普及充実に関する事項
    (4)医学の振興に関する事項
    (5)医育の整備に関する事項
    (6)医師の補修教育に関する事項
    (7)医業経営の改善に関する事項
    (8)医事衛生の調査研究に関する事項
    (9)医療資材の改良に関する事項
    (11)会員の相互扶助並びに親睦に関する事項
    (12)その他目的達成上必要なる事項

第三章 会員

    第3条
    本会は、南陽市、東置賜郡を以て区域とし、その区域において就業所を有し、又は住所を有する医師は会員となることができる。
    会員になろうとする者は、別に定める様式により入会の手続きをしなければならない。
    届出事項に異動を生じたときも同様である。

    第4条
    会員は、同時に山形県医師会及び日本医師会の会員となるものとする。

    第5条
    会員は、退会しようとするときは、この旨別に定める様式により届出をしなければならない。

    第6条
    山形県医師会若しくは日本医師会を除名された者又は会員たる身分を喪った者は、同時に本会の会員たる身分を喪うものとする。

    第7条
    会員が、業務上権利を侵害され又は名誉を毀損されたと認めるときは、これを本会に申告することができる。
    前項の申告があったときは、これを裁定委員会の議に附さなければならない。

第四章 役員

    第8条
    本会に、次の役員を置く。
    会長 1名
    副会長 2名
    理事 8名
    監事 2名
    会長、副会長は理事とする。
    監事は、理事を兼務することは出来ない。

    第9条
    会長は、本会を代表し会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の指名した順序により、会長事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠けたるときは、その職務を代行する。
    理事は、会務を処理する。理事は、あらかじめ会長の定める順位により、会長及び副会長がともに事故あるときは、その職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときは、その職務を行う。
    監事は、本会の業務及び経理を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。

    第10条
    役員の任期は、2年とする。但し任期溝了後も後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
    華;11条役員の行為が、法含、定款若しくは決議に違反し、又は役員たる晶位を著
    しく毅損したときは、裁定委員会の決議を経て、会長はその役員を解任す
    ることができる。

    第12条
    会長は、総会の決議を要する事項で臨時急施を要し総会を招集する暇がないと認めるときは、これを専決処分することができる。
    前項の場合会長は、次の総会においてその承認を求めなければならない。

    第13条
    会長、副会長、理事及び監事は、総会において出席会員の投票を以て選挙する。
    前項の役員の選挙は、総会の決議により別段の方法をツて投票に代えることができる。

    第14条
    役員の欠員が生じたときは、補欠選挙を行う。補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

    第15条
    本会に、顧問を置くことができる。
    顧問は、会長が総会の承認を経てこれを委嘱する。
    顧聞は、会長の諮問に応ずるものとする。任期は会長の任期と同じとする。

第五章 会議

    第16条
    会議は、総会及び理事会の二種とする。

    第17条
    総会は、会員を以て構成する。

    第18条
    総会は、定時総会、臨時総会の二種とする。
    定時総会は、毎年3月、9月会長がこれを招集する。
    但し、事宣により期日を変更することができる。
    臨時総会は、理事会の決議を経て会長が招集する。
    会員は、会議の目的たる事項並びにその事由を具し会員の三分の一以上の同意を得て臨時総会の招集を会長に請求することができる。
    前項の講求があったときは、会長は30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

    第19条次に揚げる事項は、総会の決議又は承認を経なければな、らない。
    1..収支予算
    2.事業計画
    3.経費の賦課徴収
    4.収支決算
    5.借入金(年度内において償還する借入金を除く。)
    6.重要なる財産の造成、管理方法及び処分。
    7.定款の変更
    8.その他重要なる事項

    第20条
    会長は、次の事項を総会に報告しなければならない。
    1.庶務及び会計報告
    2.事業報告

    第21条
    定款第19条第1項及び第4項並びに第20条は、定時総会においてこべを行うものとする。但し既定予算の追加又は更生は臨時総会において決議することができる。
    又、第19条第7項については、会員三分の二以上出席しなければ会議を開くことができない。その決議は、出席者の四分の三以上の多数を以て決しなければならない。

    第22条
    総会は、会員の過半数出席しなければ会議を開くことができない。
    総会の決議は、出席者の多数決による。可否同数のときは議長がこれを決する。

    第23条
    総会を招集しようとするときは、開会の日時、場所を指定し議案を具し開会の日より少なくとも10日以前に会員に通知しなければならない。
    但し、緊急を要する場合はこの隈りではない。

    第24条
    総会には、出席会員の互選により議長、副議長それぞれ1名を置く。
    その任期は、役員と同じとする。
    議長、副議長は理事会に出席して意見を述べることができる。

    第25条
    議事に関しては、総会の決議を経てこれを別に定める。

    第26条
    総会において決議した事項は、速やかに会員に通知しなければならない。

    第27条
    総会において、山形県医師会代議員及び予備代議員を選挙する。

    第28条
    理事会は、理事を以て構成し会長が招集する。
    理事会の議長には会長がなる。
    理事会は、理事の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
    理事会の決議は、出席者の多数決による。可否同数のときは議長がこれを決する。

    第29条
    次の事項は、理事会の決議を経なければならない。
    1一総会に提出する事項。
    2.総会に報告する事項。
    3.職制その他会務執行に関する事項。

    第30条
    会長が、必要と認めるときは委員会を設置することができる。

第六章 裁定委員会

    第31条
    本会に栽定委員会を置くことができる。
    裁定委員会の権限は、会員の制裁、会員と診療委嘱者の紛議の調定、会員の身分並びに業務についての審議等を裁定する。
    但し、委員の数は5名とし、事故ある場合その都度理事会に諮り会長が指名する。

    第32条
    本会の裁定委員会の裁定に不服がある場合は山形県医師会に、山形県医師会の裁定に不服がある場合は日本医師会に異議の申立をすることができる。

    第33条
    裁定委員会は、会長が招集する。
    但し、裁定委員会の決定事項は理事会に報告しその承認を求めなければならない。

第七章 団体並びに建議

    第34条
    本会は、公衆衛生上重要な医療及び保健指導については、団体契約を締結してこれを行うことができる。

    第35条
    本会は、医療及び保健指導等について行政庁に対して建議を行うことができる。

第八章 制裁

    第36条
    本会の定款及び決議に違反した会員又は会員たる名誉を著しく毀損した者は、裁定委員会の決議を経て戒告又は除名することができる。

第九章 経費及び収入

    第37条
    本会の経費は、会費、寄付金その他の収入を以て当てる。

    第38条
    会費の賦課及び徴収方法は、総会の決議を経てこれを定める。

第十章 財産

    第39条
    本会は、総会の決議を経て財産の一部を基金にすることができる。
    但し、本基金は総会の決議を経なければこれを処分することができない。

    第40条
    財産の造成及び管理又は財産であって重要と認めるものの処分に必要な事項は、総会の決議を経てこれを認める。

第十一章 会計及び庶務

    第41条
    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

    第42条
    会費その他一切の収入を歳入とし、一切の経費を歳出とし、歳入歳出はこれを総予算に編入する。

    第43条
    各会計年度における経費の定額は、その年度の歳入を以てこれを支辯する。

    第44条
    本会は、出納上必要あるときは一時借入金をすることができる。
    但し、一時借入金は当該年度の歳入を以てこれを償還する。

    第45条
    各年度艦予算は、会長がこれを編成し財産目録を提出の上総会の決議を経なければならない。
    既定予算の追加又は更生をしようとするときも同じとする。

    第46条
    歳計に剰余があるときは、翌年度の歳入に繰入する。

    第47条
    各年度において、決定した経費の定額を他の年度の経費に当てることができない。

    第48条
    数年を期して行う事業で継続費として総額を定めたものは、毎年度の支出額を事業完成年度まで逐次繰越して使用することができる

    第49条
    過年度に属する経費は、現年度定額より支出する。

    第50条
    本会の職制並びに職員の任免、給与分限及び執務に関して必要な事項は会長がこれを定める。

第十二章 解散

    第51条
    本会を、解散しようとするときは、総会の決議によらなければならない。
    但し、前項の総会は、会員の三分の二以上出席しなければ会議を開くことができない。又その決議は、出席者の四分の三以上の多数を以て決しなければならない。

附則

    この定款は認可の日から施行する。(昭和57年12月8日認可)

    附則
    この定款は認可の日から施行する。(平成12年5月11日認可)

    附則
    この定款は認可の日から施行する。(平成14年3月1日認可)

     

南陽市東置賜郡医師会定款施行細則

第1条

    役員選挙の期日は、選挙日15日前までこれを会員に通知しなければならない。

第2条

    役員候補者(以下「候補者」という)は、選挙の期日前7日までに会長に届出なければならない。

第3条

    今員が他の会員を候補者に推薦しようとするときは、候補者たるべき者の同意を得て、2名以上の推薦を以て前条の期間内に推薦届出をしなければならない。

第4条

    候補者の届出又は推薦は、文書でこれをしなければならない。
    (1)前項の文書には候補者たるべき者の氏名、住所及び年齢を記載しなければならない。
    (2)推薦届出の文書には、推薦届出者の氏名及び住所を記載しなければならない。

第5条

    会長は候補者一覧表を作成し、候補者名順位は抽選によって決める。

第6条

    会長は候補者を会員に通知しなければならない。

第7条

    投票用紙は当日会員に交付する。

第8条

    役員に関する選挙は、出席会員の投票によって決定し、委任状による投票はこれを含まない。

第9条

    議長は、会員中3名の選挙管理者を指名する。選挙管理者は選挙管理、投票管理、開票管理を併せ行うものとする。

第10条

    投票の効力は、選挙管理者がこれを決定する。

第11条

    次の投票は、これを無効にする。
    (1)正規の用紙を用いないも。
    (2)候補者でない者の氏名を記載したもの。
    (3)候補者の何人を記載したかを確認し難いもの。
    (4)連記投票の場合において、連記すべき定数に合わない員数を記載したとき。

第12条

    第3条及び第4条による届出のあった候補者が、その定数を超えないときは、投票によらないで当選人を決定する。
    但し定数に充たない場合は、補欠選挙を行わなければならない。
    この場合に限り当日の立候補を認める。

第13条

    投票は1人1票とし、投票の多数を得た者を当選人とする。
    投票の数が同じ時は、議長が抽選によってこれを定める。

第14条

    議長、副議長の選挙にもこれを準用する。

 

個人情報保護方針

社団法人南陽東置賜郡医師会
会長 齋藤忠明
  社団法人南陽市東置賜郡医師会(以下「本会と云う」)は、個人情報を保護することが南陽市東置賜郡医師会定款3条に定める事業活動の基本であるとともに、本会の社会的責任、責務であると考え、以下個人情報保護方針を制定し、確実な履行に努めます。

1.個人情報の収集・利用及び提供について
(1)収集の原則
 個人情報の収集は、自的を明確にし、事前に本人の同意を確認できる適切な方法で行います。
(2)利用・提供の原則
 個人情報の利用、提供は、法令の定めに基づき事前に明確にした目的の範囲内でのみ行います。

2.開示、訂正請求等への対応
 本会は、個人情報について本人からの開示の要求があった場合は、合理的な期間、妥当な範囲内で対応致します。
 また、個人情報に誤り、変更があって、本人から訂正等の要求があった場合は、合理的な期間、必要な範囲内で対応致します。

3.個人情報の適性管理について
 本会は、収集した個人情報について、適切な安全対策を実施し、不正アクセス、改ざん、破壊、漏洩、紛失などを防止するために合理的な措置を講じます。

4.法令及びその他の規範の遵守について
 本会は、個人情報保護責任者を設置し、個人情報に関して適用される法令及びその他の規範を遵守します。

5.個人情報保護・管理の継続的改善
 本会は、監査責任者を設置して、個人情報の保護・管理の見直し、改善に努めます。
個人情報に関する岡い合わせ
南陽市東置賜郡医師会事務局
TEL 0238-43-4414
FAX 0238-43-2328
E-mail  info@neo.or,jp

 

個人情報保護規定

第1 総則

1.目的
 この規程は、社団法人南陽市東置賜郡医師会(以下「本会」という)の事業遂行上取り扱う個人情報を適切に保護するために必要な基本事項を定めたものである。

2.適用範囲
 この規程は、本会の役員及び職員に対して適用する。また、個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合の委託先及び労働者派遣法に基づく派遣労働者に対しても適用する。

3.用語の定義
(1)個人情報
 会員等の個人を特定することができる情報のすべて。
(2)役員
 本会定款第8条で規定する役員を指し、会長、副会長、理事(含む常任理事)、監事、代議員を含む。
(3)職員
 本会の業務に従事する者で、正職員及び臨時職員を含む。
(4)開示
 会員等の本人または別に定める関係者に対して、これらの者が本会の保有する本人に関する情報を自ら確認するために、本人等からの請求に応じてへ情報の内容を書面等で示すこと。
(5)情報主体
 一定の情報により特定される個人のこと。

第2 個人情報保護方針の策定等

1.個人情報保護方針の策定
 本会の会長(以下「会長」)は、個人情報の保護・管理に対する姿勢を示し、役員及び職員に周知させるとともに、一般に公開するために個人情報方針を策定しなければならない。
  方針に含む基本事項は以下の内容となる。
(1)個人情報の収集、利用及び提供に関する事項
(2)開示、訂正請求等に関する事項
(3)個人情報への不正アクセス、改ざん、破壊、漏洩及び個人情報の紛失等の防止に関する事項
(4)個人情報に関する法令及びその他の規定を遵守する事項
(5)個人情報の保護・管理に係る措置の継続的改善に関する事項

2.個人情報保護方針の周知
 会長は、本会の策定した「個人情報保護方針」を役員及び職員へ周知し、理解させる。

3.個人情報保護方針の公開
 「個人情報保護方針」の一般への公開は、医師会たより、医師会ホームページ等による。

4.個人情報保護方針の見直し
 会長は「個人情報保護方針」を必要に応じ適宜見直さなければならない。

第3 個人情報保護管理体制

  会長は個人情報の保護・管理を適切に実施するために、個人情報保護管理体制を定め、役割、責任及び権限を明確にしなければならない。

第4 個人情報保護の措置

1.個人情報の収集
(1)収集の原則
 個人情報の収集は、本会が行う事業の範囲内で利用目的を明確に定め、その目的達成に必要な限度においてのみ行わなければならない。
(2)収集方法の制限
 個人情報の収集は、適法かつ公正な手段で行わなければならない。

2.個人情報の利用
(1)利用及び提供の原則
 個人情報の利用及び提供は、情報主体が同意を与えた利用目的の範囲内で行うものとする。ただし、生命、身体、財産の保護のために必要な場合、情報主体の同意を得ることが困難であるとき等、法令の定めによる場合は、情報主体の同意なく利用及び提供することが出来る。
(2)目的の範囲外の利用及び提供
 個人情報の利用及び提供を行う場合は、前項但書による場合を除き、事前に情報主体の同意確認を確実に実施しなければならない。

3.個人情報の適性管理
(1)正確性の確保
 個人情報は利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めなけれぱならない。
(2)安全性の確保
 取得した個人情報に関するリスク(個人情報への不正アクセス、改ざん、破壊、漏洩及び個人情報の紛失等)に対して、合理的な安全対策が講じられなければならない。
(3)委託先管理
 本会が業務を委託するために個人情報を外都へ預託する場合、個人情報保護が損なわれることのないよう、適切な措置がとられなければならない。

4.個人情報に関する情報主体の開示・訂正請求書等に関する権利
 情報主体から自己の情報について開示を求められた場合は、合理的な期問内に速やかに対応しなければならない。
 開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削除を求められた場合は、原則として合理的な期問内に速やかに対応し・訂正又は削除を行った場合は可能な範歯内で当該個人情報の受領者に対して通知を行わなければならない。

5.教育・訓練の実施
 個人情報保護管理責任者は、役員及び職員に教育資料に基づき継続的かつ定期的に教育・訓練を行う。

6.苦情及び相談
 本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情及び相談窓口を設置し、苦情等の適性かつ迅速な処理に努める。

第5 内部監査

 本会に監査体制を整備して個人情報保護の運用について監査し、法令等の遵守を最良の状態に維持するよう努める。

第6 規程の見直し等

社会情勢や情報主体の意識の変化、施行状況、監査の結果等を考慮し、本規程等を見直すものとする。

固有する個人データの利用目的

保有する個人データの種類 利用目的
会員情報
(「入会申込書」、「履歴書」、「退会届出書」、「異動報告書」、「各種申請書」、「各種調査書」により収集)

・会員の入退会・異動履歴の管理
・会員名簿の作成
・会報の作成
・医師会たより「会員異動」欄への掲載
・会費徴収に関わる業務
・銀行口座振替業務
・医師会刊行物の発送及びお知らせ等の送付
・各種アンケートの送付
・生涯教育制度運営に関わる業務
・認定産業医及び認定健康スポーツ医制度運営に関
わる業務
・医師会ホームぺ一ジ会員専用ぺ一ジヘの掲載
・日本医師会・県医師会及び郡市地区医師会・その
他の医師会との事業連携
・個人を特定しない形態での統計情報作成
・その他、本会の定款に掲げる事業

会員証発行申込者情報
(「日本医師会会員証発行申込書」、「日本医師会会員証写真貼付台紙」により収集)
・日本医師会会員証の発行
刊行物購読者情報及び寄贈者情報(「定期購読者申込書」に
より収集)
・医師会刊行物の発送
障害教育申告者情報 ・生涯教育制度運営に関わる業務
認定産業医情報及び認定健康スポーツ医情報(含む講習会申込者情報)
・認定産業医及び認定健康スポーツ医制度運営に関わる業務
職員住所録 ・緊急事務連絡
・職員相互の個人的使用(挨拶状等)
・会員名簿への掲載
職員名簿 ・職員労務管理(人事・給与等)のための内部事務手続きに使用
・会員名簿への掲載
職員届出書類
(通勤届・扶養親族届・住居届給与控除依願書等)

・労務管理に使用

付記
会員名簿・会報の販売に関しては、販売先と、外部に情報を漏洩しない旨の確認書を取り交わします。

南陽市東置賜郡医師会個人情報保護管理体制

佐藤正年会長
   
監査責任者
後藤利昭副会長
原田正夫副会長
   
個人情報管理者
山田昌宏医療情報委員長
  
事務局職員
大場事務長ほか職員
苦情相談窓口及び開示訂正等請求窓口
 南陽市東置賜郡医師会事務局
  TEL 0238-43-4414
  FAX 0238-43-2328
  E-mail info@neo.or.jp
 

Copyright (c) Nanyou&Higashiokitama Medical Association All rights reserved.