第一章 名称及び事務所
第1条
本会は、南陽市東置賜郡医師会と称し、事務所を南陽市椚塚420番地の7に置く。
第二章 目的及び事業
第2条
本会は、医道の昂揚、医学医術の発達普及と公衆衛生の向上とを図り、社会の福祉を増進することを以て目的とし次の事業を行う。
(1)医道の振作、昴揚に歯する事項
(2)公衆衛生の啓発指導に関する事項
(3)医療の普及充実に関する事項
(4)医学の振興に関する事項
(5)医育の整備に関する事項
(6)医師の補修教育に関する事項
(7)医業経営の改善に関する事項
(8)医事衛生の調査研究に関する事項
(9)医療資材の改良に関する事項
(11)会員の相互扶助並びに親睦に関する事項
(12)その他目的達成上必要なる事項
第三章 会員
第3条
本会は、南陽市、東置賜郡を以て区域とし、その区域において就業所を有し、又は住所を有する医師は会員となることができる。
会員になろうとする者は、別に定める様式により入会の手続きをしなければならない。
届出事項に異動を生じたときも同様である。
第4条
会員は、同時に山形県医師会及び日本医師会の会員となるものとする。
第5条
会員は、退会しようとするときは、この旨別に定める様式により届出をしなければならない。
第6条
山形県医師会若しくは日本医師会を除名された者又は会員たる身分を喪った者は、同時に本会の会員たる身分を喪うものとする。
第7条
会員が、業務上権利を侵害され又は名誉を毀損されたと認めるときは、これを本会に申告することができる。
前項の申告があったときは、これを裁定委員会の議に附さなければならない。
第四章 役員
第8条
本会に、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
理事 8名
監事 2名
会長、副会長は理事とする。
監事は、理事を兼務することは出来ない。
第9条
会長は、本会を代表し会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の指名した順序により、会長事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠けたるときは、その職務を代行する。
理事は、会務を処理する。理事は、あらかじめ会長の定める順位により、会長及び副会長がともに事故あるときは、その職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときは、その職務を行う。
監事は、本会の業務及び経理を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。
第10条
役員の任期は、2年とする。但し任期溝了後も後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
華;11条役員の行為が、法含、定款若しくは決議に違反し、又は役員たる晶位を著
しく毅損したときは、裁定委員会の決議を経て、会長はその役員を解任す
ることができる。
第12条
会長は、総会の決議を要する事項で臨時急施を要し総会を招集する暇がないと認めるときは、これを専決処分することができる。
前項の場合会長は、次の総会においてその承認を求めなければならない。
第13条
会長、副会長、理事及び監事は、総会において出席会員の投票を以て選挙する。
前項の役員の選挙は、総会の決議により別段の方法をツて投票に代えることができる。
第14条
役員の欠員が生じたときは、補欠選挙を行う。補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第15条
本会に、顧問を置くことができる。
顧問は、会長が総会の承認を経てこれを委嘱する。
顧聞は、会長の諮問に応ずるものとする。任期は会長の任期と同じとする。
第五章 会議
第16条
会議は、総会及び理事会の二種とする。
第17条
総会は、会員を以て構成する。
第18条
総会は、定時総会、臨時総会の二種とする。
定時総会は、毎年3月、9月会長がこれを招集する。
但し、事宣により期日を変更することができる。
臨時総会は、理事会の決議を経て会長が招集する。
会員は、会議の目的たる事項並びにその事由を具し会員の三分の一以上の同意を得て臨時総会の招集を会長に請求することができる。
前項の講求があったときは、会長は30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
第19条次に揚げる事項は、総会の決議又は承認を経なければな、らない。
1..収支予算
2.事業計画
3.経費の賦課徴収
4.収支決算
5.借入金(年度内において償還する借入金を除く。)
6.重要なる財産の造成、管理方法及び処分。
7.定款の変更
8.その他重要なる事項
第20条
会長は、次の事項を総会に報告しなければならない。
1.庶務及び会計報告
2.事業報告
第21条
定款第19条第1項及び第4項並びに第20条は、定時総会においてこべを行うものとする。但し既定予算の追加又は更生は臨時総会において決議することができる。
又、第19条第7項については、会員三分の二以上出席しなければ会議を開くことができない。その決議は、出席者の四分の三以上の多数を以て決しなければならない。
第22条
総会は、会員の過半数出席しなければ会議を開くことができない。
総会の決議は、出席者の多数決による。可否同数のときは議長がこれを決する。
第23条
総会を招集しようとするときは、開会の日時、場所を指定し議案を具し開会の日より少なくとも10日以前に会員に通知しなければならない。
但し、緊急を要する場合はこの隈りではない。
第24条
総会には、出席会員の互選により議長、副議長それぞれ1名を置く。
その任期は、役員と同じとする。
議長、副議長は理事会に出席して意見を述べることができる。
第25条
議事に関しては、総会の決議を経てこれを別に定める。
第26条
総会において決議した事項は、速やかに会員に通知しなければならない。
第27条
総会において、山形県医師会代議員及び予備代議員を選挙する。
第28条
理事会は、理事を以て構成し会長が招集する。
理事会の議長には会長がなる。
理事会は、理事の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
理事会の決議は、出席者の多数決による。可否同数のときは議長がこれを決する。
第29条
次の事項は、理事会の決議を経なければならない。
1一総会に提出する事項。
2.総会に報告する事項。
3.職制その他会務執行に関する事項。
第30条
会長が、必要と認めるときは委員会を設置することができる。
第六章 裁定委員会
第31条
本会に栽定委員会を置くことができる。
裁定委員会の権限は、会員の制裁、会員と診療委嘱者の紛議の調定、会員の身分並びに業務についての審議等を裁定する。
但し、委員の数は5名とし、事故ある場合その都度理事会に諮り会長が指名する。
第32条
本会の裁定委員会の裁定に不服がある場合は山形県医師会に、山形県医師会の裁定に不服がある場合は日本医師会に異議の申立をすることができる。
第33条
裁定委員会は、会長が招集する。
但し、裁定委員会の決定事項は理事会に報告しその承認を求めなければならない。
第七章 団体並びに建議
第八章 制裁
第36条
本会の定款及び決議に違反した会員又は会員たる名誉を著しく毀損した者は、裁定委員会の決議を経て戒告又は除名することができる。
第九章 経費及び収入
第十章 財産
第十一章 会計及び庶務
第41条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第42条
会費その他一切の収入を歳入とし、一切の経費を歳出とし、歳入歳出はこれを総予算に編入する。
第43条
各会計年度における経費の定額は、その年度の歳入を以てこれを支辯する。
第44条
本会は、出納上必要あるときは一時借入金をすることができる。
但し、一時借入金は当該年度の歳入を以てこれを償還する。
第45条
各年度艦予算は、会長がこれを編成し財産目録を提出の上総会の決議を経なければならない。
既定予算の追加又は更生をしようとするときも同じとする。
第46条
歳計に剰余があるときは、翌年度の歳入に繰入する。
第47条
各年度において、決定した経費の定額を他の年度の経費に当てることができない。
第48条
数年を期して行う事業で継続費として総額を定めたものは、毎年度の支出額を事業完成年度まで逐次繰越して使用することができる
第49条
過年度に属する経費は、現年度定額より支出する。
第50条
本会の職制並びに職員の任免、給与分限及び執務に関して必要な事項は会長がこれを定める。
第十二章 解散
第51条
本会を、解散しようとするときは、総会の決議によらなければならない。
但し、前項の総会は、会員の三分の二以上出席しなければ会議を開くことができない。又その決議は、出席者の四分の三以上の多数を以て決しなければならない。
附則
この定款は認可の日から施行する。(昭和57年12月8日認可)
附則
この定款は認可の日から施行する。(平成12年5月11日認可)
附則
この定款は認可の日から施行する。(平成14年3月1日認可)
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